第三十五問(不当利得)

【問題 35】

不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、法律上の原因なくBの財産又は労務によって利益を受け、そのためにBに損失を及ぼした場合、Aがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。

② Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。

③ Aは、自宅の建て替えの仕事をBに注文し、Bは、これを請け負った。この場合において、Bがその仕事の遂行において誤って第三者に損害を加えたときは、その仕事の注文又は指図についてAに何らの過失がなかったとしても、Aは、当該損害を賠償する責任を負う。

④ Aが、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、A又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から1年間当該損害賠償請求権を行使しないときは、当該損害賠償請求権は時効によって消滅する。

 

 

 

【正解】   2

 

 

①(×)法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う(民法703条)が、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条)。

②(○)債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない(民法706条)。

③(×)注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない(民法716条)。

④(×)不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法724条)。

 

 

 

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2017年11月21日