第三十六問(犯罪収益移転防止法)

【問題 36】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客である法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人ではないものとする。)の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人に係る「法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」を確認する方法がある。

② 貸金業者が、顧客である株式会社の取引時確認を行うに際して本人特定事項の確認を行わなければならない当該株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の5分の1を超える議決権を有する者をいう。

③ 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等として犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する取引には、「その取引の相手方が特定取引に該当することとなる契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」は該当するが、「取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引」は該当しない。

④ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、遅滞なく、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。また、貸金業者は、確認記録を、当該取引時確認を行った日から、10年間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

 

①(○)定款のほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもので確認する方法がある。(犯罪収益移転防止法施行規則10条1項2号ロ)。

②(×)実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の4分の1を超える議決権を有する者をいう(犯罪収益移転防止法施行規則11条2項1号)。

③(×)厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等とは、「その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」と「契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引」がある(犯罪収益移転防止法施行令12条1項1号、2号)。

④(×)特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法7条3項)。

 

 

 

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2017年11月21日