第三十四問(相殺)

【問題 34】

AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有しており、BはAに対して売買代金債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合における相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

④ Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

 

 

 

【正解】   4

 

 

①(×)相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない(民法506条1項)。

②(×)相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない(民法507条)。

③(×)時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(民法508条)。

④(○)支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない(民法511条)。

⇒(民法改正後511条)差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

 

 

 

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2017年11月21日