第三十一問(質権・抵当権)

【問題 31】

質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

② 質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。

④ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみその抵当権を行使することができる。

 

 

 

【正解】   1

 

 

①(○)質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない(民法346条)。

②(×)質権の設定は、債権者にその目的物を引渡すことによって、その効力を生ずる(民法344条)。

③(×)同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による(民法373条)。

④(×)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる(民法375条1項)。

 

 

 

 第三十二問へ

2017年11月21日