第二十九問(代理)

【問題 29】

Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Cとの間で、Bの代理人として、B所有の不動産をCに売却する旨の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。Cは、本件契約の締結時において、AがBから何らの代理権も付与されていないことを知っていた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。

② 本件契約は、Bが本件契約に係る追認を拒絶するまでは、Bに対してその効力を生じる。

③ Cは、Bが本件契約に係る追認をしない間は、本件契約を取り消すことができる。

④ Aは、Bの本件契約に係る追認を得たときであっても、Cに対して、無権代理人として本件契約の履行又は損害賠償の責任を負う。

 

 

 

【正解】   1

 

 

 

①(○)代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)。この場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす(民法114条)。

②(×)代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対して効力を有しない(民法113条1項)。

③(×)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法115条)。

④(×)他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条1項)。ただし、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない(民法117条2項)。

⇒(改正後民法117条)他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

 

 

 

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2017年11月21日