第二十七問(みなし利息)

【問題 27】

みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、25,000円の弁済を受領する際に108 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

 

【正解】   3

 

 

①(○)債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料で弁済の額が1万円以下の場合は108円、1万円を超える場合は216円までの手数料は、利息とみなされない。

⇒消費税法改正により1万円以下の場合は110円、1万年を超える場合は220円となる(利息制限法施行令2条)

②(○)弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領場合、当該費用は、利息とみなされる(利息制限法3条)。

③(×)変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

④(○)金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

 

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2017年11月21日