第二十六問(出資法)

【問題 26】

金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、出資法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

② 金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割( 20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割( 20%)を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。

③ 出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)及び同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとされている。

④ 金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年2割5分( 25 %)の割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為は刑事罰の対象となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

 

【正解】   2

 

 

①(○)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

②(×)金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年20パーセントを超える割合となる利息(年20パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条の3第1項)。

③(○)利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする(出資法5条の4第2項)。

④(○)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条2項)。

 

 

 第二十七問へ

2017年11月21日