第二十五問(登録の取消)

【問題 25】

甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるAに対して行う処分に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。

① 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

② 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

③ 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

④ 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

 

 

 

【正解】    3

 

 

①(○)登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録行政庁は、貸金業の登録を取り消さなければならない(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

②(○)登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録行政庁は、貸金業の登録を取り消さなければならない(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

③(×)正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したと、登録行政庁は貸金業の登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6第1項2号)。

④(○)貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、登録行政庁は貸金業の登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6第1項)。

 

 

 

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2017年11月21日