第二十四問(契約締結時書面)

【問題 24】

貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、Bとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

② Aは、Bとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

③ Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

④ Aは、Bとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

 

 

 

【正解】   3  

 

 

①(○)各回の返済期日及び返済金額の設定の方式の変更は、顧客の利益となる変更かどうかを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付しなければならない。

②(○)合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなくてもよい。

③(×)負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、顧客に有利な変更であるならば、基本契約に係る書面を再交付しなくてもよい。

④(○)基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付しなくてもよい。

 

 

 

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2017年11月21日