第十五問(開始等の届出)

【問題 15】

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】    3

 

 

 

①(×)貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、必要な措置をとらなければならない(貸金業法12条の3第3項)。

②(×)他人に債権を譲渡した場合は届出が必要となるが、債権を譲受けた場合には届出義務はない。

③(○)貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項7号)。

④(×)役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない(同条同項4号)。

 

 

 

 

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2017年11月21日