第十六問(利息制限法)

【問題 16】

次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。

b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1. 46 倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。

c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。

d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   4

 

 

a(×)利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす(利息制限法2条)。

b(×)営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。

c(○)営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額を、同条に規定する元本の額とみなす(利息制限法5条1項1号)。

d(○)債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる(利息制限法5条1項2号)。

 

 

 

 

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2017年11月21日