第十四問(債権譲渡)

【問題 14】

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、当該債権の債務者に交付する必要はない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第24 条により準用される同法第18 条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日を記載する必要はないが、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日は記載しなければならない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24 条により準用される当該債権に係る譲り受け後の同法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、作成する必要はない。

 

 

 

【正解】   1

 

 

①(○)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について、貸金業法の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

②(×)貸金業者ではない者に譲渡した場合においても、契約締結時市の書面の交付義務は適用がある。

③(×)債権の譲受人は、受取証書に「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」を記載しなければならない(貸金業法施行令3条の6)。

④(×)貸金業者でない者が債権を譲受けたとしても、帳簿の保存義務はある。

 

 

 

 第十五問へ

2017年11月21日