第二問(登録拒否事由)

【問題 2】

株式会社であるA社が貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される場合を1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社の取締役の中に、被補助人がいる場合

② A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた日から5年を経過しない者がいる場合

③ A社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の20 日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合

④ A社の常務に従事する取締役が3名であり、そのうち1名のみC銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいる場合

 

 

 

【正解】  3

 

 

 

①(×)成年被後見人又は被保佐人は登録拒否事由(貸金業法6条1項1号)になるが、被補助人は登録拒否事由ではない。 ⇒貸金業法の改正により成年被後見人または被保佐人であるということだけでは登録拒否事由に該当せず、「精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が登録拒否となる(貸金業法施行規則5条の2)。

②(×)道路交通法違反による罰金刑は登録拒否事由に該当しない。

③(○)登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)は、登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項3号)。

④(×)銀行において貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者は、貸金業の経験者とみなされるため、登録拒否事由に該当しない。

 

 

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2017年11月21日