第三問(変更届)

【問題 3】

株式会社であるA社は、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、その取締役を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

② A社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

③ A社は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

④ A社は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   2

 

 

①(×)取締役の変更は、変更した日から2週間以内に監督官庁に届け出なければならない。

②(○)「政令で定める使用人」を変更した場合は、変更した日から2週間以内に届け出なければならない。

③(×)広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスの変更は、あらかじめ届出なければならない。

④(×)業務の種類及び方法を変更したときは、2週間以内に届け出なければならない。

 

 

 

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2017年11月21日