第九問(契約締結前書面)

【問題 9】

貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

③ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。

④ 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

 

 

【正解】  ③

 

①(×)極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容は「契約時締結書面」の記載事項である(貸金業法施行規則13条3項1号ハ)。

②(×)相手方の承諾を得ることにより電磁的書面で提供することができる(貸金業法17条7項)。

③(○)極度方式基本契約を締結しようとする場合には、貸金業法16条の2第2項に規定する書面を当該顧客に交付する必要があるが、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付に係る契約ごとに契約締結前の書面を交付する必要はない。

④(×)当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。

 

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2016年11月25日