第四十九問(貸借対照表)

【問題49】

会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

② 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。

③ 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。

④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

 

 

 

【正解】  ①

 

①(○)固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない(貸借対照表原則四(一)B)。

②(×)前受金は流動負債である。

③(×)前払費用であって、1年以内に費用となるべきものは、流動資産に属するものとする。

④(×)純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権に区分しなければならない(会社計算規則76条1項1号)。

 

 

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2017年03月10日