第五十問(損益計算書)

【問題50】

会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

② 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

③ 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

④ 経常損益金額に貸倒引当金を加えて得た額から減価償却費を減じて得た額(以下、本問において「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。

 

 

【正解】  ④

 

①(○)売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない(会社計算規則89条1項)。前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない(同条2項)。

②(○)売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない(会社計算規則90条1項)。前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない(同条2項)。

③(○)業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない(会社計算規則91条1項)。前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない(同条2項)。

④(×)経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない(会社計算規則92条1項)。前項の規定にかかわっらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない(同条2項)。

 

 

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2016年11月26日