第四十六問(紛争解決等業務)

【問題46】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

② 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

③ 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

④ 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

 

 

【正解】   ③

 

①(×)貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう(紛争解決等業務に関する規則2条(2))。

②(×)申立人又は相手方に苦情処理手続において代理人によることが必要と認められる事情がある場合であって、細則で定めるところに従い代理人によることの許可を申請した場合には、苦情受付課は、前項各号(法定代理人、弁護士、認定司法書士)に該当しない者を苦情処理手続における代理人として許可することができる(同規則38条2項)。

③(○)貸金業相談・紛争解決センターは、申立てが受理されてから6 か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない(同規則93条)。因みに苦情処理の標準期間は3か月である(同規則52条1項)。

④(×)紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとする。この場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達する(同規則89条)。

 

 

 

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2016年11月26日