第四十七問(景品表示法)

【問題47】

次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

② 景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。

 

 

 

【正解】  ②

 

①(○)「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(景品表示法2条4項)。

②(×) 事業者が、第五条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、内閣総理大臣は当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が優良誤認表示または有利誤認表示に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない(景品表示法8条1項)。

③(○)内閣総理大臣は、第7条1項(措置命令)の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、不当な表示とみなす(景品表示法7条2項)。

④(○)内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十六条第一項(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置) の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる(景品表示法28条1項)。

 

 

 

 

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2016年11月26日