第四十五問(広告規制)

【問題45】

誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

② 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにしなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

 

 

 

【正解】  ④

 

 

①(×)貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない(貸金業法16条3項)。 当該規定に違反する行為は行政処分の対象となるが刑事罰の対象にはならない。

②(×)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない(貸金業法16条5項)。当該規定に違反する行為は行政処分の対象となるが刑事罰の対象にはならない。

③(×)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない(貸金業法16条2項)。当該規定に違反する行為は行政処分の対象となるが刑事罰の対象にはならない。

 1) 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明

 2)他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明

 3)借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明

 4)公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明

 5)貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明

 6)前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの

④(○)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない(貸金業法16条1項)。 当該規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者は一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法48条1項3号)。

 

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2016年11月25日