第四十一問(破産法)

【問題41】

破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

② 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。

③ 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。

④ 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

 

 

 

【正解】  ③

 

①(○)債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない(破産法18条2項)。

②(○)破産手続開始後の利息の請求権 (財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする(破産法97条1項1号)。

③(×)届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる(破産法200条1項)。

④(○)個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる(破産法248条1項)。

 

 

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2016年11月25日