第四十二問(犯罪収益移転防止法)

【問題42】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

② 犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。

 

 

【正解】  ②

 

 

①(○)本人特定事項とは、自然人にあっては氏名住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう(犯罪収益移転防止法4条1項1号)。

②(×)「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等」は下記のいずれかに該当する取引である(犯罪収益移転防止法施行令12条1項)。

 1)その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引

 2)契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引

③(○)特定事業者(貸金業者も含まれる)は、取引時確認を行った場合には、直ちに、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(確認記録)を作成しなければならない(犯罪収益移転防止法6条1項)。特定事業者は確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない(同条2項)。

④(○)特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない(犯罪収益移転防止法7条1項)。 取引記録は、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない(同条3項)。

 

 

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2016年11月25日