第三十九問(連帯債務)

【問題39】

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

④ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

 

【正解】  ①

 

①(×)連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(民法437条)。⇒(民法改正により当該条文削除)

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる(民法445条)。

②(○)連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない(民法437条)。

③(○)連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する(民法439条1項)。

④(○)連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる(民法439条)。⇒(民法改正により当該条文削除)

 

 

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2016年11月25日