第三十六問(行為能力)

【問題36】

行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。

② 被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

③ 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

④ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(○)一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。

②(○)被保佐人が、相続の承認、放棄又は遺産の分割をするときには、保佐人の同意を得なければならない(民法13条1項6号)。

③(×)制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうか確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす(民法20条1項)。

④(○)制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。

 

 

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2016年11月25日