第三十五問(手形法・電子記録債権法)

【問題35】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 約束手形に、商品の受領と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されていても、支払日、支払金額及び支払人が記載されていれば、この約束手形は有効である。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

④ 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該電子記録債権の発生記録の引渡しによってその効力を生じるが、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)約束手形の支払文言は、「一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束」でなければならず、本肢のような条件を付した場合には有害的記載事項として手形自体が無効となるものと解される(手形法75条)。

②(○)確定日払いの手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に手形を呈示して支払いを受けることができる(手形法38条1項)。

③(×)電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法17条)。

④(×)電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法36条1項)。

 

 

 第三十六問へ

2016年11月25日