第二十六問(媒介手数料)

【問題26】

利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法(注)上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

② 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされる。

③ 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

④ 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

【正解】  ①

 

 

 

①(×)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法5条2項)。出資法は契約を無効にするのではなく刑罰を科している。貸金業法上では行政処分の対象となる。

②(○)高金利の処罰、高保証料の処罰、保証料がある場合の高金利の処罰に関し、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす(出資法5条の4第3項)。

③(○)金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。

④(○)貸金業者は、利息制限法第一条 に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第4項)。

 

 

 

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2016年11月25日