第二十一問(勧誘に関する規制)

【問題21】

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

 

 

【正解】  ④

 

 

①(○)当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合( 例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等)当該意思の表示のあった日から最低1 年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項1号)。

②(○)当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合( 例えば、当該勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等)当該意思表示のあった日から最低6 ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする(同条同項2号)。

③(○)協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない(同規則66条4項)。

④(×)協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。当該承諾の取得方法としては、例えば次の各号に掲げる方法が考えられる(同規則66条1項)。

 ⑴ 店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法

 ⑵ 協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法

 ⑶ 自動契約機又は現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得する方法

 ⑷ 電話通信の方法により承諾を取得する方法

 ⑸ 書面により承諾を取得する方法

 

 

 

 

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2016年11月25日