第二十問(基準額超過極度方式基本契約)

【問題20】

貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

② Aは、本件基本契約について、所定の期間の末日において当該基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

③ Aは、本件基本契約が、売却を予定しているBの不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められるもの(本件基本契約の極度額が本件基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であり、当該不動産を売却することによりBの生活に支障を来すと認められる場合ではないものとする。)である場合、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

④ Aは、Bとの間で他に極度方式基本契約を締結していない場合における本件基本契約に係る所定の調査において、本件基本契約の極度額とBに対する他の貸付けの残高の合計額が50万円であること、及びBに他の貸金業者からの借入れがないことを確認した。この場合、Aは、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

 

 

【正解】  ①

 

①(×)貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない(貸金業法13条の3第1項)。また調査により、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置を講じなければならない(貸金業法13条の4)が、調査が不要となるわけではない。

②(○)新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない(貸金業法施行規則10条の25第3項2号)。停止の措置を解除する場合には改めて調査が必要となる。

③(○)売却を予定している不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、除外貸付けに該当するため、本調査の対象外となる(貸金業法施行規則10条の21第1項7号)。

④(○)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に関する調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない(貸金業法13条の3第3項)。

 

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2016年11月25日