第十九問(個人過剰貸付契約から除かれる契約)

【問題19】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

③ 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが1,000万円以下であるもの

④ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

 

 

【正解】  ③

 

①(該当する)手形の割引を内容とする契約で融通手形でないものは、除外貸付けに該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項第8号)。

②(該当する)売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(同条同項第7号)。

③(該当しない)有価証券を担保とする場合、貸付の金額が当該有価証券の時価の範囲内である場合には、除外貸付けに該当する(同条同項第5号)。

④(該当する)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは除外貸付に該当する(同条同項第3号)。

 

 

 

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2016年11月25日