第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。

b 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。

c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者との三者間で締結される契約をいう。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

【正解】  ①

 

a(×)貸金業から除かれるもの(貸金業法2条1項各号)

 一  国又は地方公共団体が行うもの

 二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

 三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 四  事業者がその従業者に対して行うもの

 五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

b(○)「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう(貸金業法2条12項)。

c(×)「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう(貸金業法2条13項)。

d(×)「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう(貸金業法2条23項)。

 

 

 

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2017年05月08日