第二問(変更の届出)

【問題 2】

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

④ 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

 

 

 

【正解】   ③  

 

①(×)広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合には、あらかじめ届出なければならない(貸金業法8条1項)。

②(×)「他に事業を行つているときは、その事業の種類」は登録申請書の記載事項であり、これらに変更が生じた場合には(予め届出が必要なものを除き)2週間以内にその旨を届け出なければならない。

③(○)貸金業務取扱主任者が登録の更新を受けた旨の届出は必要とされていない。

④(×)「使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者」は政令で定める使用人に該当するため、これを変更した場合には届出が必要となる。

 

 

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2017年05月08日