第七問(広告規制)

【問題 7】

貸付条件の広告等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付の条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

② 貸金業者は、貸付の条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、「賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合」を表示するときは、その年率を、百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示しなければならない。

④ 貸金業者が行う貸付けの条件の広告には、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令が適用されることはなく、貸金業法のみが適用される。

 

 

 

【正解】   1

 

①(○)貸付の条件について広告する場合、表示しなければならない事項は下記のとおり(貸金業法15条1項、貸金業法施行規則12条1項)。

 ・ 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号

 ・ 貸付けの利率

 ・ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

 ・ 賠償の予定、担保に関する事項

 ・ 金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算方法

 ・ 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号

②(×)「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」は広告の表示事項ではない。

③(×)賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合」を表示するときは、その年率を、百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければならない(貸金業法施行規則12条1項1号ロ)。

④(×)貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法 、屋外広告物法 第3条第1項 の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない(貸金業法施行規則12条6項)。

 

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2016年04月05日