第四十七問(紛争解決業務)

【問題 47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。

③ 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。

④ 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

(注) 契約者等とは、顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人をいう。

 

 

【正解】  3

 

1(○)貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2(○)貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。

3(×)紛争解決委員は、紛争解決手続において、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。

4(○)

 

 

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2016年04月07日