第四十六問(個人過剰貸付契約)

【問題 46】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

③ 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

④ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

 

 

 

【正解】   3

 

①(×)貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外貸付に該当する。

②(×)不動産の売却代金により弁差される貸付けで当該顧客の返済能力を超えないと認められるものは除外貸付に該当する。

③(○)不動産を担保とする貸付について、債務者や担保提供者の居宅や生活維持に不可欠なものを担保とする契約は、除外貸付けに該当しない。

④(×)高額療養費を支払うための貸付は除外貸付けに該当する。

 

【除外貸付け】

① 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

② 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

③  自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

④  個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

⑤ 有価証券を担保とする貸付けに係る契約

⑥ 不動産を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

⑦ 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

⑧ その他(手形割引、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約等)

 

 

 第四十七問へ

2016年04月07日