第四十五問(景品表示法)

【問題 45】

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

② 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

③ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令又は第8条の2(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。

 

 

 

【正解】   2

 

 

①(×)内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。第4条1項について、「違反すると疑われる行為」は含まれていない。また同項に配当するか否かを判断するために必要があると認めるときは、合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

②(○)内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

③(×)本肢におけるみなし規定は「優良誤認表示」の場合に適用される。「有利誤認表示」に適用されるものではない。

④(×)内閣総理大臣は、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる(不当景品類及び不当表示防止法9条)。

 

 

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2016年04月07日