第五問(返済能力の調査)

【問題 5】

返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸付審査に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。また、その検証に当たっては、例えば、個人顧客について指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、当該顧客に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察されるときは、当該顧客に対し、貸付は一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めることとしているかに留意するものとされている。

② 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入れの状況を確かめなければならず、また、その返済能力を確認する場合には、決算書及び代表者の資産の一覧表の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければならないとされている。

③ 貸金業者は、法人顧客との間で、貸付に係る契約を締結するに際し、当該契約につき、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で、極度貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

 

 

 

【正解】   4

 

①(×)文章の最後の2行「貸付は一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めることとしているか」の部分が不適切。正しくは、「より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているか」に留意することとされている。

本問のように長い設問の場合、文章を区切って読むなどの工夫をしよう。通常の問題であれば正誤判定に影響するのは、前提の部分と結論の部分である。

②(×)法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならない。また、法人の返済能力を確認する場合には、決算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければならない、とされており。代表者の資産の一覧表は対象ではない。

③(×)貸金業者は、法人顧客との間で、貸付に係る契約を締結するに際し、当該契約につき、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

④(○)貸金業者が個人である顧客と貸付の契約(極度方式貸付に係る契約その他の内閣府令で定める貸付の契約を除く。)を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

 

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2016年04月05日