第三十七問(代理)

【問題 37】

Aは、Bが所有する自動車甲をCに売却する旨の契約をCとの間で締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A、B及びCは、制限行為能力者ではないものとする。


① Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知らず、かつ知ることができなかったときは、Aは、自己のために当該契約をしたものとみなされる。
② Bは、自動車甲を売却する代理権をAに付与していないが、Cに対して、Aに当該代理権を与えた旨を表示し、Aは、その表示された権限の範囲内において、Bの代理人として、Cとの間で、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Cが、Aに当該代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったときは、Bは、当該契約についてその責任を負わない。
③ Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。
④ Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

 

 

 

【正解】   3

 

①(○)代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法100条)。

②(○) 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない(民法109条)。

③(×)他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条1項)。

④(○)代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(民法112条)。

 

 

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2016年04月07日