第三十四問(委任)

【問題 34】

委任に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

② 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

③ 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

④ 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生じる(民法643条)。

2(○)受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法645条)。

3(×)受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を行う(民法644条)。「自己のためにするのと同等の注意」では足りない。また、委任は特約がなければ報酬を請求できない(民法648条1項)ため、無償であっても善良なる管理者としての注意義務を負うと解される。

4(×)受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない(民法648条1項)。

 

 

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2016年04月07日