第三十三問(相殺)

【問題 33】

相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭債権の債権者は、その債務者に対して特定物の引渡債務を負っている場合において、その金銭債権を自働債権とする当該特定物の引渡債務との相殺の意思表示をしたときは、当該特定物の引渡債務を免れる。

② 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

③ 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として相殺をすることはできない。

④ 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債権者は、相殺をもってその債務者に対抗することができないが、その債務者は、相殺をもってその債権者に対抗することができる。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、対当額について債務を免れることができる(民法505条1項)。本肢では自働債権が金銭債権であるのに対し、受働債権が非金銭債権であるため相殺できない。

2(〇)相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付すことができない(民法506条1項)。

3(×)時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる(民法508条)。

4(×)債権が差し押さえを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(民法510条)。

 

 

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2016年04月07日