第三十問(質権・抵当権)

【問題 30】

質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 質権は、動産をその目的とすることはできるが不動産及び債権をその目的とすることはできない。

② 動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

③ 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

④ 抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

 

 

 

【正解】   3

 

1(×)質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない(民法343条)。不動産や債権は譲渡可能であるため、その目的とすることができる。

2(×)質権者は、質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができない(民法345条)。

3(○)抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権を若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる(民法376条1項)。

4(×)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる(民法375条1項)。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

 

 第三十一問へ

2016年04月07日