第三十一問(債務不履行)

【問題 31】

債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。

② 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。⇒(改正後412条2項)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

2(○)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法416条1項、2項)。⇒(改正後416条2項)特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

3(×)金銭の給付を目的とする債務不履行による損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁することができない(民法419条3項)。

4(×)債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。

 

 

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2016年04月07日