第二十七問(保証・媒介)

【問題 27】

保証及び媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。

② 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。

③ 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

 

(注1) 保証料とは、保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。

(注2) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

(注3) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条の3)。

2(○)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

3(○)保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約である場合には、当該契約を締結してはならない(貸金業法施行規則10条の13および貸金業法12条の8第9項))。

4(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

 ① 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無

 ② 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

 

 

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2016年04月07日