第二十六問(届出)

【問題 26】

貸金業法第24 条の6の2に規定する行政庁への届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第項第14 号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)純資産額が5,000万円を下回ることとなった場合、登録行政庁に届け出なければならない。

2(○)貸金業取扱主任者の設置要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3(○)貸金業協会に加入又は脱退した場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4(×)破産手続開始の決定があった場合は、破産管財人が届け出なければならない。

 

 

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2016年04月07日