第二十五問(帳簿)

【問題 25】

貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

② 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

③ 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。

 

 

 

【正解】   4

 

 

1(○)貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない(貸金業法施行規則17条2項)。

2(○)「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」は、帳簿の記載事項である(貸金業法施行規則16条1項6号)。

3(○)「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」は、帳簿の記載事項である(貸金業法施行規則16条1項5号)。

4(×)「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」は帳簿の記載事項であり、前段は正しい(貸金業法施行規則16条1項7号)。「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、後段が誤りとなる。

 

 

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2016年04月06日