第二十二問(過剰貸付けの禁止)

【問題 22】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

② 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

④ 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

 

 

【正解】   3

 

 

1(該当する)つなぎ資金の融資は「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。

2(該当する)個人事業者への貸付けであり、本肢の要件に該当するものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する

3(該当しない)債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当しない。

4(該当する)事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、1)実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。2) 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められることの2つの要件をみたすものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する。

 

 

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2016年04月06日