第二十三問(説明態勢)

【問題 23】

貸付けの契約に係る説明態勢等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。

② 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3か月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。

③ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。

④ 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)

2(○)

3(○)勧誘を一切拒否する強い旨の意思表示⇒最低1年間は勧誘を見合わせる。

勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思表示⇒最低6か月間は勧誘を見合わせる。

勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思表示⇒最低3か月間は勧誘を見合わせる。

4(×)協会員は、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付の契約の締結に係る勧誘を行ってはならない(自主規制基本規則66条4項)。

 

 

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2016年04月06日