第二十一問(極度方式基本契約)

【問題 21】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A社は、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という。)として30 万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

② A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した後、Bの返済能力の回復が認められたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した時点における極度額である50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

③ A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、極度額を50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日及びBの資力に関する調査の結果等の記録を作成し保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)極度方式基本契約の極度額を増額するときは、返済能力の調査が必要となる(貸金業法13条5項。)

2(○)返済能力の低下を理由に減額したものを、増額する場合には返済能力の調査が必要である。

3(○)連絡不能を理由に、一時的に減額したものを当初の極度額に戻す場合には、改めて返済能力の調査を行う必要はない。

4(○)個人顧客との極度方式基本契約にあつては、極度額が50万円を超えることとなったときは、当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面の提出を受けなければならず、その調査の結果等の記録を作成し保存しなければならない。

 

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2016年04月06日