第二十問(返済能力の調査)

【問題 20】

返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客(個人事業者ではないものとする。)との間の貸付けに係る契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとする者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。

 ④ 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10 条の17 第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

 

 

 

【正解】   3

 

 

1(○)返済能力の調査に際し、源泉徴収票等当該顧客の資力を明らかにする書面の提供を受けなければならない旨の規定は、極度方式貸付の場合、該当しない。

2(〇)保証人から資力を明らかにする書面の提出を受ける必要はない。

3(×)所得証明書も資力を明らかにする事項を記載した書面である。

4(○)年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、法第13条の2第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要がある。

 

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2016年04月06日