第十九問(貸金業務取扱主任者)

【問題 19】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

② 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

 

 

【正解】   1

 

1(×)被補助人は欠格事由に該当しない。

2(〇)登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの) は登録拒否事由に該当する。

3(○)「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする(監督指針Ⅱ-2-9)。

4(○)「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきである。会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない。

 

 

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2016年04月06日