第十六問(変更届)

【問題 16】

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   2

 

 

 

1(○)下記事項を変更したときは、2週間以内に届け出なければならない(⑤と⑦はあらかじめ届出が必要)。(貸金業法8条)

 ① 商号、名称又は氏名及び住所

 ②  法人である場合においては、その役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

 ③  個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

 ④  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

 ⑤  営業所又は事務所の名称及び所在地

 ⑥  営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号

 ⑦  その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

 ⑧  業務の種類及び方法

 ⑨  他に事業を行つているときは、その事業の種類

2(×)当該事項はあらかじめ変更届が必要である。

3(〇)取締役の変更は2週間以内に届出が必要である。

4(○)営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(政令で定める使用人)を変更した場合、2週間以内に届出が必要である。

 

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2016年04月06日